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不動産Q&A−買いたい人

頭金はどれぐらい必要ですか?

一般的に、

頭金は購入価格の最低2割は必要

と言われています。 これは住宅ローンを貸し出す金融機関の多くが、融資率は購入価格の8割までと決めているからです。 一部ではこの原則が撤廃され100%融資するところも出てきていますが、一定以上の収入がある人に限られているので、購入後の返済を軽くするためにもある程度の頭金は用意しましょう。
また、

購入代金の他に諸費用

(税金、各種保険、仲介手数料、引越費用等)が新築の場合で物件価格の3%〜7%、 中古で5%〜10%かかるので、この資金も頭に入れておきましょう。

賃貸と持ち家、どっちが良いか迷っています。

貴方は一生家賃を払い続けますか?家賃はいくら払い続けても自分の物にはなりません。
今の不景気な世の中に、住宅ローンを抱えることに不安を抱かれるお気持ちはよくわかりますが、持ち家であればいざという時に売却する事ができます。
売る時に不利にならない物件を探す事が買う時に最も重要なポイントといえるでしょう。

共有名義にはどんなメリットがありますか?

共有名義とは、住まいを購入する際複数の人で出資した場合、購入代金の出資割合に応じて

共有登記

するというものです。共有登記することでメリットになる事があります。
贈与税がかからない
例えば、5000万の家を購入し、足りない分を親からもらった場合(子4000万、親1000万)、所有権の持分は子が5分の4、親が5分の1になります。親は自分が出資した分の所有権があるわけですから贈与の対象にはなりません。
また、夫婦で共有名義にすることもあるでしょう。この場合は注意が必要です。夫婦共働きで夫の収入は生活費に充て、妻の収入を住宅資金のために妻の名義で積立貯蓄をしていたということもあるでしょう。お互いの出資額がわかりづらくなります。これはローンの返済も同じです。
「誰の名義の通帳か」より「どうやって頭金を作ったのか」、「ローンの借入名義人は誰か」より「誰が返しているのか」がポイントになります。したがって夫婦で頭金を出し合い返済も同じようにしていくのであれば、それぞれの収入に照らし合わせて持分の割合を決めたらよいと思います。
ただし、もし妻が何かの事情で収入が得られなくなり返済がなくなった場合は、夫のみが返済していることになり贈与税の対象となりえます。
もし実態と異なる共有登記をした場合は、登記所に間違って登記した旨を申請し、認められると正しい登記に改めることが出来ます。
複数で控除が受けられる
建物にかかる借入金の額に応じて、納めた所得税が返ってくるという

「住宅ローン控除」

。 また、家を売るときに受けられる

「3000万特別控除」

が、条件を満たしていれば名義人それぞれが受けることができます。
デメリットもありますので注意しましょう。
共有するからには、どの所有者にもその財産について権利があります。共有者の承諾を得ずに売却することはできません。
もし、共有者の親が亡くなった場合親の持分が相続対象になりますが、相続人があなただけではない限り他の相続人による遺産分割の対象になってしまうことがあります。
※各家庭によって複雑なケースもあるかと思いますので、税務署の相談窓口などでアドバイスをうけるのもよいと思います。よく考え共有名義にするか決めましょう。

最近よく聞く定期借地権付き住宅とは何ですか?

借地権とは名前のとおり土地を借りる権利のこと。つまり他に地主がい定期借地権は92年に施行された改正借地借家法で導入されたものです。
るということです。土地や建物の賃貸借には借地借家法が適用されますが、
  1. 一般定期借地権
  2. 建物譲渡特約付き借地権
  3. 事業用借地権
の3種類があります。家を購入する時に関係してくるのはたいてい

一般定期借地権

のことです。これは、一定期間(50年以上)だけ土地の利用権を買い家を建て、一定期間が来たら土地を返すというものです。土地購入費がかからない分安く家を手に入れることができます。ただし、期間延長はできません。

不動産Q&A−売りたい人

売出価格はどのようにして決まるのですか?

仲介会社にお願いすると、担当者が家を訪れ査定を行います(無料)。最寄駅からの距離や周辺の環境、 建物のグレードや傷み具合を調べます。また、近隣地域で売買された取引事例を参考にし、適正価格を算出します。これが

査定価格

です。約3ヶ月で買い手がつくことを基に決めます。
できるだけ早く売りたいということになれば、売り出し価格は査定価格よりも低くなりますし、査定価格よりも高く売りたいとなれば、何ヶ月かかるかわかりません。売り出し価格の決定権は売主にありますが、その時の市場状況などをよく考え、決めるようにしましょう。

複数の会社に仲介を依頼することはできますか?

売り出し価格が決まると、仲介会社と「販売活動をお願いします」という契約を結びます。これを

媒介契約

といいます。仲介会社は締結した場合、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。
媒介契約には次の種類があります。それぞれの特性を考え選びましょう。
専任媒介契約
依頼した仲介会社以外には重ねて依頼できないものです。もし他社の媒介によって成約した時は違約金を払わなければなりません。
依頼者自身で買い手を見つけ成約することはできます。その時は それまでにかかった営業経費を請求されます。
仲介会社は、売却物件を

指定流通機構

(下記参照)へ登録し積極的に販売活動をすること、2週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。契約有効期間は3ヶ月。
専属専任媒介契約
依頼した仲介会社以外には依頼出来ず、依頼者自身で買い手を見つけ成約することもできません。もし成約した時は違約金を請求されます。
仲介会社は、売却物件を指定流通機構へ登録し積極的に販売活動をすること、1週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。契約有効期間は3ヶ月。
一般媒介契約
同時に2つ以上の仲介会社に依頼できるものです。依頼先を明示する

明示型

と、明示しない

非明示型

があります。また、依頼者自身で買い手を見つけることもできます。
「明示型」の場合、他社と成約した時、また依頼者自身で買い手を見つけ成約した時は各社へ通知しなければなりません。その通知義務を怠ると営業経費などを請求されます。契約有効期間は3ヶ月。
指定流通機構とは…
不動産の売買をスムーズに行うための情報交換システムで、建設大臣が指定したもの。

売却時にかかる費用を教えて下さい。

以下のものがかかってきます。
印紙代(国税)
※売買契約書に記載されている金額によります。
抵当権抹消登記費用(国税)
仲介手数料(+消費税)
※仲介会社を通じて売却した場合。
ローンの残債
※繰り上げ返済すると事務手数料もかかります。
譲渡益課税(所得税・住民税)
※売却利益がある場合。