1.購入申し込みから契約まで
購入希望の物件が決まったら、仲介業者に購入を申し込みます。その際、購入申込書を提出します。これを受けて仲介業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、重要事項説明を経て不動産売買契約を結びます。
2.重要事項説明
重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が、「重要事項説明書」によって説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
3.不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
4.契約時に用意するもの
お住まいのご購入に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
- 印鑑(実印又は認印)
- 手付金(預金小切手又は現金)
- 印紙代(売買契約によって異なります)
- 仲介手数料(別途消費税および地方消費税額が必要です)
※ローンご利用の場合は、ローン申し込み用書類も必要です。
|