印紙税(国税)
内容金銭消費貸借契約書(ローン契約書)の作成の時に必要
軽減処置なし
納税の方法各契約時に契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税
契約書の記載金額 | ローン契約 |
100万円超 200万円以下 | 2000円 |
200万円超 300万円以下 |
300万円超 500万円以下 |
500万円超 1000万円以下 | 1万円 |
1000万円超 5000万円以下 | 2万円 |
5000万円超 1億円以下 | 6万円 |
融資手数料(事務手数料)
融資手数料は金融機関ごとに決められていて、公庫融資の場合は新築住宅では4万6200円、中古住宅とリフォームでは3万4650円となっています(いずれも税込み)。年金融資は公庫との併せ貸しを利用する場合は払う必要はありません。銀行ローンではだいたいローン1件当たり3万円程度が目安。
保証保険料(ローン保証料)
保証保険は病気、死亡などではない理由で借りた人が返済不能に陥った時に返済を肩代わりしてもらえる保険です。金融機関では、ローンを貸し出す際に連帯保証人を立てるかこの保険に入るかのいずれかを選べるようにしているケースが多いようです。公庫融資を借りた時の特約保証保険料は借入額と返済期間で料金が決まる仕組みになっています。ちなみに、民間融資は高めに設定されています。ここで注意したいのはローン返済を肩代わりしてもらえるといっても、借り入れている人の債務責任が解消されるわけではない点。債権者が金融機関から保険会社に代わるだけなので購入した住宅を売却するなどして返済しなければなりません。ここが生命保険と違うところです。借入計画はくれぐれも慎重に。
団体信用生命保険料
この保険はローンを借りた人が事故や病気、死亡など不測の事態が生じて返済不能に陥った時に返済を肩代わりしてもらえるというもの。下の表は公庫融資を借りたときの保険料ですが、借入期間などによって料金が決まる仕組みになっています。銀行などではこの保険料を負担してくれるところもあります。
火災保険料・地震保険料
火災保険は建物が火災によって担保価値を失った時に下りる保険ですが、公庫融資の場合は特約火災保険に加入することが義務付けられています(民間融資も同様)。負担する保険料は一般の火災保険に比べておよそ50%程度安いなどのメリットがあります。また、公庫融資では特約地震保険も特に希望のない場合には自動加入になっています。
登録免許税(国税)
抵当権設定登記
税額債権額×0.4%
軽減処置債権額×0.1%
適用条件
- 個人が平成21年3月31日までに新築または取得したもっぱら自分が住むための家屋であること
- 新築住宅は、床面積50u以上(登記簿面積)
- 中古住宅は新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積50u以上(登記簿面積)「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに適合する一定の既存住宅」の要件を満たせば、築年数は問わない
- 新築または取得後1年以内の登記であること
- 市区町村長が発行する住宅用家屋証明書が必要
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