杉並区・中野区・練馬区・世田谷区・新宿区・渋谷区・目黒区・大田区・品川区・港区の一戸建て・マンション・土地等の売買不動産情報

杉並区方南(丸の内線方南町)03-3317-9117
杉並区・中野区・練馬区・世田谷区・新宿区・渋谷区・目黒区・大田区・品川区・港区の売買と賃貸

住宅を売却したときの税金

譲渡所得にかかる所得税(国税)・住民税(地方税)

内容 区分 税額 軽減措置
個人が土地や建物などを売却して生じた所得(譲渡所得)にかかってくる税金。売った土地の保有期間は、売った年の1月1日現在で判断する 短期譲渡所得
(5年以内の保有)
特別控除後の課税短期譲渡所得に所得税率30%(住民税9%) 居住用財産の
3000万円
特別控除
長期譲渡所得 5年を超えて10年以内の保有
  • 特別控除後の課税長期譲渡所得に所得税率15%(住民税5%)
居住用財産の
3000万円
特別控除
10年を超えて保有※
  • 特別控除後の課税長期譲渡所得が6000万円以下の部分については所得税率10%(住民税4%)
  • 6000万円超の部分については所得税率15%(住民税5%)
居住用財産の
3000万円
特別控除
※土地または建物の一方が10年以下の場合は上記区分になる