杉並区・中野区・練馬区・世田谷区・新宿区・渋谷区・目黒区・大田区・品川区・港区の一戸建て・マンション・土地等の売買不動産情報

杉並区方南(丸の内線方南町)03-3317-9117
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住宅を買う時の税金

印紙税(国税)

内容

売買契約書、金銭消費貸借契約(「ローン契約」のこと)書の作成のときに必要。契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税。

税額(記載金額別の税額)

契約書の記載金額売買契約書・住宅ローン契約書建築請負契約
100万円超 200万円以下2000円400円
200万円超 300万円以下1000円
300万円超 500万円以下2000円
500万円超 1000万円以下1万円
1000万円超 5000万円以下2万円
5000万円超 1億円以下6万円

軽減処置

売買契約書および工事請負契約書については平成21年3月末までの間引き下げ。ローン契約書については軽減措置の適用を受けない。
1000万円超 5000万円以下1万5000円
5000万円超 1億円以下以下4万5000円

登録免許税(国税)

軽減を受ける為には、区市町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。また一度通常の税率で登記した後で住宅用家屋証明書等を提出しても、この軽減の特例は受けられませんのでご注意ください。
内容税額軽減措置適用条件
住宅を新築した際の登記 建物 建物表示登記 無税  
新築住宅 土地 所有権移転登記×1% なし
  1. 床面積が50m²以上(登記簿面積で)
  2. 平成21年3月末までに新築または取得した自分で住むための住宅
  3. 住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅
  4. 新築または取得してから1年以内に登記すること
建物所有権保存登記 評価額×0.4%評価額×0.15%
中古住宅 土地 所有権移転登記×1% なし @〜C まで同上
D 築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内
E但し、平成17年4月1日以降に取得した中古住宅で、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅についてはこの限りではない
建物所有権移転登記 評価額×2%評価額×0.3%

不動産所得税(地方税)

取得後に一度かかります。
内容 税額 軽減措置
新しく不動産を取得した時にかかる税金。 土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などでもらった場合などが課税の対象になる。
所轄の役所から納付書が送られてくる。
土地 評価額×1/2×3%(税率)

(ただし、平成21年3月末までに取得した住宅用地のうち一定のものに限る)

(評価額×1/2×3%)から、次の12のうち、多い額を控除

@ 4万5000円
A 1u当たりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200uが限度)×3%

建物 評価額×3%(税率)

(ただし、2006年3月31日までに取得した住宅用建物に限る)

新築住宅 築住宅 (建物評価額ー控除額1200万円)×税率3%=税額
中古住宅

建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除して上記計算式に当てはめる(ただし築年数制限あり)

建設時期 控除額
〜S56.6.30 350万円
S56.7.1〜
S60.6.30
420万円
S60.7.1〜
H元.3.31
450万円
H元.4.1〜
H9.3.31
1000万円
H9.4.1以降 1200万円