杉並区・中野区・練馬区・世田谷区・新宿区・渋谷区・目黒区・大田区・品川区・港区の一戸建て・マンション・土地等の売買不動産情報

杉並区方南(丸の内線方南町)03-3317-9117
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住宅を持っているときの税金

固定資産税(地方税)

内容 税額 軽減措置 適用条件
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が払う 土地 評価額×1.4%
(標準税率。市町村によって最高2.1%まで変わる)
住宅用地の評価額を、1戸当たりの敷地面積200m²までは6分の1に、200m²を超える部分は3分の1に減額する 1月1日現在で建物が建っている土地であること
建物 評価額×1.4%
(標準税率。市町村によって最高2.1%まで変わる)
新築後、次の期間だけ税額を2分の1に軽減(床面積120m²までの部分)
一戸建ては3年間、マンション(※2)は5年間
家屋の総床面積の50%以上が居住用であること。床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50m²以上280m²以下であること
※1 土地にかかる固定資産税については「前年度の課税標準額×負担調整率×税率」とでいずれか低い額
※2 地上3階建て以上の耐火構造・一定の準耐火構造

都市計画税(地方税)

内容 税額 軽減措置 適用条件
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金 土地 評価額×0.3%
(最高。市町村によって変わる)
住宅用地の評価額を敷地面積200m²までは3分の1に、200m²を超える部分は3分の2に減額する 1月1日現在で建物が建っている土地であること
建物 評価額×0.3%
(最高。市町村によって変わる)
原則として減額措置はなし(ただし、市町村によって異なる)