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売ったときに使える税金の特例

3000万特別控除

内容

自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除が受けられる。ただしこれを利用すると、買い換え先の住宅を購入するときには、住宅ローン控除が使えない。つまり手持ち物件の売却に「3000万円特別控除」を使うか、買い換え物件の購入に「住宅ローン控除」を使うか、どちらかを選ぶ必要がある。

主な条件

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
  2. 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買い換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
  3. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと
  4. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31にまでに売ること
  5. 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてにあてはまること
    • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
    • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
  6. 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと
    特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます

居住用財産の買い換え特例

内容

この特例を受けると、売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は、次の買い換えまで課税が繰り延べにできる。 この適用を受けられる場合にも、「3000万円特別控除」とどちらか一方を選ばなければならない。譲渡所得税がそれぞれいくらかかるかを計算し有利なほうを利用したい。 この特例を受けたときも買い換え先の住宅には「住宅ローン控除」は使えない。

主な条件

  1. 売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるもので、売ったマイホームについて、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例などほかの特例を受けないこと
  2. 自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと
    なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに家屋やその敷地を売ったこと
  3. 売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超え、かつ、売った人の居住期間が10年以上であること
  4. 買い換える建物の床面積が50u以上のものであり、買い換える土地の面積が500u以下のものであること
  5. マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること
    また、買い換えたマイホームには、一定期限までに住むこと
    買い換えたマイホームを住まいとして使用を開始する期限は、そのマイホームを取得した時期により次のようになります
    • 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで
    • 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで
  6. 買い換えるマイホームが耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
  7. マイホームを売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと
    特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます
  8. 売った年の前年又は前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと